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SYSTEM 02 — 育成就労制度

2027年4月、
技能実習が変わる。

育成就労は、1993年から続いた外国人技能実習制度に代わる新制度です。改正法は2024年6月に公布され、施行は2027年4月1日の予定。制度の変わり目のいまこそ、正しい情報で判断してください。

溶接の現場(AI生成イメージ)
BACKGROUND — なぜ変わるのか

「建前」と「実態」のずれを、
制度が追いかけました。

技能実習制度の目的は「技術移転を軸とした国際貢献」でした。しかし実際には人手不足対策として運用され、実習生の就労トラブルが社会問題になっていました。育成就労制度は、現状に即した「人材不足の解消」と「人材育成」を正面から目的に据えた制度です。

CHANGE 01

目的が変わる

国際貢献の建前から、「人材確保・人材育成」へ。特定技能1号に移行できる能力を持つ人材の育成を目指します。

CHANGE 02

監理が変わる

監理団体に代わり「監理支援機関」に。許可制となり、基準が厳格化されます。当組合は支援団体として活動予定です。

CHANGE 03

対象職種が変わる

受け入れ可能な職種は、特定技能の「特定産業分野」のうち「育成就労産業分野」に限定されます。

COMPARISON — 制度の対比

並べてみれば、選べます。

外国人技能実習制度
育成就労制度 NEW — 2027.4.1 施行予定
目的
技術・技能・知識の移転による国際貢献。各国の産業発展に貢献する人材育成。
現状に即した人材不足の解消。特定技能1号に移行できる能力を持つ人材の育成。
あゆみ
1993年創設・2017年法律化。3年間の受け入れが可能。
改正法は2024年6月公布2027年4月1日施行予定
監理
監理団体が受け入れを監理。
監理支援機関(許可制・基準が厳格化)。当組合は支援団体として活動予定。
いま始めると
施行日時点で実習中なら引き続き実習を継続可能
技能実習からの直接移行は不可。移行を見据えた計画が重要です。
TRANSITION — 経過措置

いま受け入れている実習生は、
どうなる?

CASE 01

施行日時点で実習中

引き続き実習を継続できます。

CASE 02

次の段階への移行

第一号から第二号への移行も可能です。

CASE 03

施行前に認定申請済み

施行後の入国が許可される場合があります。

注意

技能実習 → 育成就労の直接移行は不可

これから受け入れる企業様は、移行を見据えた受け入れ計画が重要です。

* 当組合は育成就労の支援団体として活動予定。最新情報は無料説明会・無料相談でお伝えします

FAQ — 育成就労制度のよくあるご質問

2027年に向けて、いま知っておくこと。

育成就労制度とは何ですか?

外国人技能実習制度に代わる新制度で、2027年4月1日に施行予定です(改正法は2024年6月公布)。人材不足の解消を目的とし、特定技能1号に移行できる能力を持つ人材の育成を目指します。

技能実習と育成就労の違いは何ですか?

技能実習は技術移転による国際貢献が目的、育成就労は人材確保・人材育成が目的です。監理は監理団体から監理支援機関(許可制・基準厳格化)に変わり、対象職種は育成就労産業分野に限定されます。

いま受け入れている技能実習生はどうなりますか?

施行日時点で実習中であれば引き続き実習を継続でき、第一号から第二号への移行も可能です。施行前に認定申請済みであれば施行後の入国が許可される場合があります。

技能実習から育成就労に移行できますか?

技能実習から育成就労への直接移行はできません。これから受け入れる企業様は、移行を見据えた受け入れ計画が重要です。

2027年を待つべきか、
いま始めるべきか。15分で整理します。