外国人技能実習制度に代わる新制度として「育成就労」の導入が決定しました。

本記事では、育成就労の開始時期や導入の検討について解説いたします。

育成就労に関しては他記事もご参考ください。

育成就労制度の開始時期

2024年6月に改正法が公布され、新制度である「育成就労制度」の施行日は2027年(令和9年)4月1日と正式に決定しました。

技能実習制度からの移行について

経過措置の設置

育成就労制度が施行されても、すぐに技能実習生が受け入れられなくなるわけではありません。

新制度への移行にあたり、現在受入中の実習生やこれから受け入れる実習生が不利益を被ることがないよう、経過措置が設けられています。

  • 施行日前から受入中の実習生: 施行日(2027年4月1日)時点で現に技能実習を行っている場合は、施行後も引き続き技能実習生として在留・実習を行うことができます。要件を満たせば、次の段階の技能実習へ移行することも可能です。
  • 施行日前に入国が間に合わない場合: 施行日前に技能実習計画の認定申請を行っている場合は、施行日以後であっても技能実習生として入国できる場合があります

なお、これらの経過措置を利用する場合は「技能実習制度」のルールが適用され、技能実習から育成就労へそのまま移行することはできません。

新制度対象外の分野について

技能実習制度では幅広い職種での受け入れが可能でしたが、育成就労制度の対象分野は、特定技能の受入れ分野である「特定産業分野」のうち、就労を通じた育成が相当とされる「育成就労産業分野」に限定されます。

技能実習の対象職種であっても、この「育成就労産業分野」に該当しない場合は新制度での受け入れができなくなるため、今後の分野別の運用方針に注意が必要です。

育成就労対象分野

新制度まで待つべきですか?

新制度の施行日が決まっている現在、技能実習制度を利用するべきか、新制度が始まるのを待つべきか、お悩みの担当者様もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、基本的には現在も技能実習制度を利用して問題ございません。 前述の「経過措置」があるため、2027年4月の施行前に受け入れた人材は、その後も継続して実習を行うことができます。人手不足の課題を抱えている場合は、新制度を待たずに現行制度での受け入れを進める企業様が多くいらっしゃいます。

サクセス協同組合は、技能実習制度・育成就労への準備対応はもちろんのこと、人材派遣や特定技能など日本国内で働く外国人スタッフの紹介・派遣・受入実績が豊富です。

これらの実績とノウハウを活かして、最新の法令に基づき、お客様の状況にあわせた人材獲得のご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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