外国人技能実習制度から新制度「育成就労」に切り替わることが決定し、新制度への注目が集まっています。
本記事では、育成就労のメリット・デメリットについて解説します。
育成就労に関しては他記事もご参考ください。
育成就労の目的とは?
育成就労のメリット・デメリットを理解するには、外国人技能実習制度から育成就労に切り替わった経緯や新制度の狙いを把握することが重要です。
技能実習制度から育成就労へ制度が切り替わる理由
1993年に導入された「外国人技能実習制度」は、途上国への技術移転を主とした国際貢献を目的とした制度でした。
しかし国内での人材不足が加速する中で、本来の目的とは違った制度利用が行われる実態が増えることになり、それに伴ってさまざまな問題が生じるようになりました。
また外国から労働力を確保するうえで、日本という国が外国人労働者にとって魅力的な市場でなくなってきていることも懸念点となっています。
そこで「人材不足」を解消できる新制度が必要となり、現状に即した制度への切り替えが決定しました。
優秀な外国人材を確保し、国内の人手不足解消を目指す
育成就労制度は、3年間で特定技能1号に相当する外国人材を育成することを目的とした制度になります。育成就労期間終了後は特定技能1号そして特定技能2号として引き続き日本で働くことも可能です。
特定技能2号の資格を取得すれば、家族を日本に呼び寄せて長期間働くことができるため魅力的な制度となると考えられています。
また労働基準や人材育成・キャリアパス形成・人権保護を整備することで、外国人材にとって働きやすい環境を整え、国際社会から見て日本が魅力的な労働市場となることを目指します。
育成就労への切り替えで何が変わるのか?
外国人技能実習制度から育成就労へ制度が変わることでどんな違いが発生するのか、その違いは別記事「技能実習生と育成就労の違いは?」にて詳しく解説しています。
大まかに言えば、外国人技能実習制度よりも一層「外国人材が働きやすい」制度として変化するため、見方によっては受入企業側の負担が相対的に増えると捉えることもできます。
そのためそれぞれの変更点がメリットであるかデメリットであるかは、立場によって異なることもご理解ください。
育成就労のメリット
外国人材側のメリット
転籍が可能になる
外国人技能実習制度では転籍不可でしたが、育成就労では転籍が可能になります。もちろん転籍が可能な条件は定められておりむやみに転籍ができるわけではありませんが、一定の条件を満たせば転籍が可能になるため、外国人材はより自由な職場選択が行えるようになります。
費用負担が減る
これまで技能実習生は、母国から日本へ入国する際に送り出し機関への手数料や渡航費を自己負担していました。この金額が大金であるため多くの実習生は借金を抱えておりこれが問題にもなっていました。
そこで育成就労では受入企業もこの費用を負担することになるため、外国人材はより日本で働きやすくなります。
厳格な労働基準・人権保護
技能実習制度では労働基準や人権保護の観点でトラブルが発生することがあったため、新制度ではこの点が厳しく運用されることが予想されます。外国人材にとってはより働きやすい環境が用意されます。
日本でのキャリアパス形成、長期就労が可能に
育成就労では特定技能1号に相当する能力を所有できる育成が行われます。その後も特定技能1号・2号として引き続き就労することが可能で、日本でキャリアを築き長く働きたい外国人材にとっては魅力的な制度となるでしょう。
受入企業側のメリット
日本語能力が高い人材を受け入れることができる
外国人技能実習制度では、受入時に明確な日本語能力に関する基準が定められていないため、日本語能力に差がありました。
育成就労では、受入時に日本語能力N5以上の能力があることなどを条件として設定されるため、日本語能力の高い人材を受け入れることができるようになります。
また育成就労が浸透して環境が整備されれば、より優秀な人材が日本で働きたいと集まってくるでしょう。
長期雇用が可能になる
技能実習制度は3年、長くて5年までしか受け入れができません。
育成就労では、3年間の育成就労後も特定技能1号の在留資格を取得できれば、そのまま継続して働くことができるため、大切に育てた人材を長期間雇用することが可能になります。
育成就労のデメリット
受入企業側のデメリット
負担が増える
育成就労では、外国人材が送り出し機関に支払う手数料や渡航費を受入企業も負担することになります。
また労働基準や人権保護がより厳しく運用されることで、賃金や労働時間など労働環境の見直しを図る必要がでてくるかもしれません。
より魅力的な場所への人材流出
条件付きとは言え転籍が可能になったことで、人材がより好条件の企業に流出してしまうことも懸念されています。特に地方の中小企業ではせっかく受け入れた人材が都市部の企業に転籍してしまうことを不安視する声が今から上がっています。
受入可能な職種の減少
技能実習制度では90種の職種にて人材の受け入れが可能でしたが、育成就労では特定技能と同じ12分野のみとなります。
受入分野については今後も見直しが入ると予想されますが、新制度を利用できない職種も多いと考えられます。
より選ばれる職場へ
人材不足が深刻化する国内の現状において、育成就労の導入によって日本人労働力だけではなく外国人労働力においても売り手市場が加速することが予想されます。より優秀な人材を確保するため、受入企業は今まで以上に労働環境の見直しなど「より選ばれる職場」に近づくための取り組みが必要になるでしょう。
サクセス協同組合は、これまで外国人技能実習生や特定技能など、日本で働く多くの外国人と受入企業の支援を行ってまいりました。
そのノウハウを活かし、お客様の会社が外国人材にとって働きやすい職場にするためのサポートをさせていただきます。
これからの技能実習制度、どうする?どうなる?
育成就労制度が施行されるのは2027年からと決まっているため、それまでの期間は技能実習制度を利用することができます。
また2027年以降も3年間の移行猶予期間が設けられるため、2027年直前に技能実習制度を利用して実習生を受け入れたとしても、3年間は技能実習生として雇用することができます。
いまのうちに技能実習制度を利用しておくべき企業とは?
技能実習制度から育成就労制度への切り替えにより多くの変化が生まれます。
その条件によっては、今のうちに技能実習制度を利用して実習生の受入準備をしておいたほうがよい場合もあります。
(1) なるべく費用を抑えたい
育成就労制度では1人の人材を受け入れるための費用(企業側の負担)が増えることが予想されます。
外国人材を受け入れたいけど、コストも抑えたい場合は2027年までは技能実習制度を利用することをおすすめします。
(2)技能実習3号を利用したい
育成就労制度では技能実習1号,2号,3号が廃止され、育成就労が終了した人材は特定技能への移行が可能となります。
技能実習3号で受入可能であった職種が特定技能では対象とならない可能性があるため、技能実習3号を利用したい場合は、今のうちに利用することをおすすめします。
【無料贈呈】技能実習制度の現状と育成就労の最新情報をお届けします
育成就労制度に関しては未決定の情報が多く、何がどうなるのかはっきり把握できてない方がほとんどです。またそれにあわせて技能実習制度もどのように利用していくべきなのかを迷われている企業様も多いようです。
そこでサクセスでは、育成就労制度の最新情報と2024年における技能実習制度の現状を、わかりやすく解説した資料を無料でプレゼントしております。※一度お申し込みいただければ、継続的に育成就労制度に関する最新情報をお届けします
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