外国人技能実習制度に代わる新制度『育成就労』制度とは?
現状に即した制度への見直し
技術移転を軸とした国際貢献という目的のもと、1993年に導入された「外国人技能実習制度」は、深刻な人手不足に陥っている日本において、本来の目的とは外れた運用が多く見られるようになり、実習生の就労トラブルなどが社会問題としてとりあげられるような状況となりました。
また日本にとどまらず世界中において人手不足の問題が生じており、国際的にも労働力が慢性的に不足しています。
このような世界情勢において、外国人材から「日本で働きたい」という魅力ある労働市場として選ばれる国になるための競争力をつける必要も生じています。
このような現状に即した制度への切り替えが急務となって導入が決定し、詳細が調整されているのが「育成就労」制度です。
育成就労に関するコラム
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育成就労制度に関するよくあるご質問
いつから制度は変わりますか?
2024年6月21日に改正法が公布され、育成就労制度の創設が正式に決定しました。新制度の施行日は2027年(令和9年)4月1日となります。
育成就労制度で受け入れできる職種は?
特定技能の「特定産業分野」のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な「育成就労産業分野」に限定されます。

技能実習生はいつまで利用できますか?受入中の実習生の扱いは?
2024年6月に改正法が公布され、新制度である育成就労制度の施行日は2027年(令和9年)4月1日となる予定です。そのため、新制度の施行日までは引き続き現行の外国人技能実習制度を利用して実習生を受け入れることが可能です。
新制度施行に伴い、現在受入中の実習生やこれから受け入れる実習生に対しては、不利益が生じないよう経過措置が設けられています。
具体的な扱いは以下の通りです。
●施行日前から受入中の実習生
施行日時点で現に技能実習を行っている場合は、施行後も引き続き技能実習生として在留・実習を行うことができます。
●次の段階への移行
所定の要件を満たしていれば、施行日以降であっても、次の段階の技能実習(技能実習1号から2号への移行など)を引き続き行うことが可能です。
●施行日前に入国が間に合わない場合
施行日前に技能実習計画の認定申請を行っている場合は、施行日以後であっても技能実習生として入国できる場合があります。
なお、これらの経過措置で滞在・実習を継続する場合は、引き続き「技能実習制度のルール」が適用されます。そのため、技能実習から新制度の「育成就労」へそのまま移行することはできない点には注意が必要です。
技能実習生と育成就労制度、どちらを選べばいいですか?
どちらを選ぶべきかは、受入企業様によって異なります。
また技能実習制度と育成就労制度のどちらかではなく、特定技能や人材派遣のほうが適している場合もあります。
サクセスでは、技能実習制度・特定技能・人材派遣による外国人材のサポートが行なえますので、まずはご相談いただければ、どのサービスを利用するとよいかご提案させていただきます。(無料)
『育成就労』制度に関するご相談はサクセス協同組合まで
育成就労制度では、現在の監理団体に代わり、より許可基準が厳格化された「監理支援機関」(許可制)が監理や支援を行います。
サクセス協同組合も育成就労の支援団体として活動する予定です。
サクセスグループでは、10年以上にわたって日本における外国人材の人材派遣や特定技能人材の紹介を行っており、育成就労制度で一層求められる外国人スタッフとの相談業務や権利保護、現場支援、申請手続きなどのノウハウがございます。
このノウハウを活かして、育成就労制度の利用を検討中の企業様の受入支援を提供させていただきます。
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