技能実習生の受け入れについて
組合は複数使えますか?1つしかだめですか?
外国人技能実習生の受入支援を行うための協同組合には複数加入することが出可能です。
また現在加入している組合があっても、他の組合に加入することもできます。
詳しくは「協同組合の変更/複数加入をご検討の企業様へ」をご覧ください。
有給休暇を取得させる必要はありますか?
労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
給与について教えてください
業種や企業所在地によっても異なりますが、
実習生(男性)…月給17万円
実習生(女性)…月給16万円
が平均のようです。
外国人技能実習生は実習実施者との雇用契約に基づき労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。
なお、給与から家賃や光熱費を引き落とすことが可能です。
外国人技能実習生の面接、選抜について教えてください
現地での募集に応じた人材から送り出し機関側での書類選考を経て、受入れ人数の約3倍に絞ります。
その後現地での最終面接で受入れ企業のご担当者様により技能実習生の選抜をしていただきます。現地面接には通訳がサポートいたします。
オンライン面接も可能です。
制度とメリット
育成就労制度との違いはなんですか?
外国人技能実習制度は技術移転を主とした国際貢献が目的の制度です。一方で育成就労は「人材確保・人材育成」が目的の制度となります。
技能実習生はいつまで利用できますか?受入中の実習生の扱いは?
2023年11月末に有識者会議が提出した最終報告書では、現行制度の利用者が不利益を被ることがないように新制度への移行が行われるべきと提言されていますので、現在でも技能実習制度を利用することはできますし、新制度が施行されても、移行期間が設けられると考えられます。
現在受入中の実習生は3年の受入期間中は現行のままで問題なく、いまから受け入れを行っても問題ないです。
企業にとってのメリットはあるのでしょうか?
若い力が職場を活気づけます。実習生は貪欲に知識を吸収して母国で生かそうとしており、無遅刻・無欠勤で仕事に対して誠実に取り組みますので会社が生き生きとしてきます。
日本人のほうが良いのではありませんか?
目標に向かって働く若者は残念ながら減ってきています。
実習生は技能検定・日本語検定等又帰国してからの希望目標を明確に持って仕事に取り組みますので、周囲に対して大変好影響を与え、しいては生産性の向上をもたらせます。
大事なお子さんを3年も預かるのは大変では?
生活習慣食習慣も違いますが、実習生は自炊をして目標をもって毎日頑張ります。
特にインドネシア・ミャンマー・ベトナムなど東南アジアの方々は日本人と気質が似ており本当に勤勉に取り組みます。
しかし慣れない土地なのでホームシックにかかることもございますが、企業様にも相談員を設置していただきまた組合といたしましても常時相談に応じられる様にお世話させていただきます。
言葉が通じないのでは?という心配があるのでは?
日本人が外国に行くのと同じです。すぐにはペラペラとはいきませんが、実習生として日本に来る前に母国で日本語研修を行い、必要最低限の日本語はマスターしております。
日本に来てからも、当組合で日本語の研修を行いレベルアップを図りますので、意思の疎通ができないということはございません。
わが社の職種で受入れできるのでしょうか?
受入可能職種については、外国人技能実習機構にて詳しく解説されています。
また制度変更により対象職種が変わることがございますので、上記ページをご確認いただくのが正確です。